療育手帳の判定の基準は?

障害の判定には、知能指数IQを使います。知能指数IQの代わりに、幼児では発達指数DQを使う場合もあります。
IQやDQの数値の他に、日常生活の能力などを参考に、総合的に障害の判定は決められます。
その総合判定の結果で、重度Aや中軽度Bなどの、療育手帳の等級が最終的に決まります。
重度と、中軽度の境界は、どこの自治体でも国の基準IQ35が目安です。
IQが70〜75より高く、日常生活の能力に問題がない場合は、療育手帳の認定基準に満たないので、手帳はもらえません。
この手帳がもらえるか、もらえないかの境界は、それぞれの都道府県が独自に決めています。
判定の基準は都道府県が決めるので、判定に厳しいところ、ゆるいところ、その基準はまちまちなようです。
軽度の目安がIQ75未満の自治体もあるようです。療育手帳を貰うときは、判定をする為に障害の程度を決める検査を必ず受けましょう。
療育手帳の判定の期間は?

相談所等での判定検査を受けた後、必要書類を揃えて、各市町村の担当窓口へ提出してください。
療育手帳が交付されるまでにかかる期間は、約1ヶ月半~2ヶ月となっています。
約1ヶ月〜2ヶ月で療育手帳が届くので、判定検査を受けて、手帳を貰える場合は早めに市町村へ必要書類をもって申請しに行きましょう!
療育手帳を持っていると、公共機関や旅行など様々な施設の割引を受けれるようになっているようです。
判定の不服申し立てが出来る?

判定に納得がいかない場合
交付から指定の期日以内に不服申し立てをすることはできますが、結局同じ機関が判定をするため、結果が覆ることはよほどの瑕疵がない限り、難しいでしょう。
外部の医療機関で何らかの診断書を貰ってきたとしても、それが判定機関の判定より優先されるとは限りません。
それよりは半年ほどおいて再申請する方が現実的かもしれません。
*不服申し立ての仕方*
都道府県のしかるべき窓口がありますので、都道府県庁に電話をして案内してもらいましょう。
不服申し立ては権利であり自由です。面接結果をで再度見直し、評価が適切かを判断します。同じ知能検査を頻回に行うわけにもいきません。
判定結果に納得いかない場合は不服申し立てが出来るようです。
ただ次の判定までに著しく重い症状が表れた場合であり、しかもそれを判定するのはまた同じ機関なので、余程の事がない限り難しいのが現実なようです。
判定に年齢による違いがある?

18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された方に対して、交付されます。
療育手帳に年齢制限はありませんが、18歳より以前に交付したかどうかも関係あるようです。
年齢の下限もないそうですが、1歳半より前の発達障害の有無の判断は難しいので2歳以降が望ましいとされているようです。
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